出口贸易管理令
(二〇一二年十二月一日 政令第三百七十八号)
最终修正:二〇一三年九月十三日 政令第二百六十七号
(北京唐藤经济技术咨询有限公司网站 2014年04月28日原文转载 点击文件、及章节名可直接浏览)
輸出貿易管理令
(昭和二十四年十二月一日 政令第三百七十八号)
最終改正:平成二五年九月一三日 政令第二六七号
内閣は、外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十六条、第四十八条、第四十九条、第六十七条、第六十九条及び附則第四項の規定に基き、並びに同法の規定を実施するため、この政令を制定する。