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貿易保険法施行令(贸易保险法施行令)

   贸易保险法施行令

(一九五三年七月三十一日 政令第一百四十一号)

最新修订:二〇〇八年七月二十五日  政令第二百三十七号

 (北京唐藤经济技术咨询有限公司网站  2014年05月10日原文转载  点击文件及章节名可直接浏览)

 

貿易保険法施行令

 

(昭和二十八年七月三十一日政令第百四十一号)

 

最終改正:平成二〇年七月二五日政令第二三七号

 

 

 内閣は、輸出保険法(昭和二十五年法律第六十七号)第一条の二第一項、第一条の四、第三条、第五条第一項、第五条の二第二項、第五条の三第二項、第六条第二項及び第十三条第二項の規定に基き、この政令を制定する。

 

(定義)

第一条  貿易保険法 (以下「法」という。)第二条第一項 の事項は、貨物の名称、型又は銘柄及び数量、仕向国、船積時期並びに取引の条件とする。

2  法第二条第五項 の事項は、技術又は労務の内容、仕向国、提供の時期及び方法並びに提供の条件とする。

3  法第二条第七項 の事項は、貸付金の額、貸付金の使途、貸付けの時期及び方法並びに貸付けの条件とする。

4  法第二条第九項 の事項は、保証の対象とされる債務に係る入札、輸出契約又は技術提供契約を特定する事項、当該債務と保証債務との関係、保証債務の終期又は消滅事由及び保証の条件とする。

5  法第二条第十項 の事項は、貨物の名称、型又は銘柄及び数量、船積国、船積時期並びに貨物の船積期日前に支払う貨物の代金又は賃借料の額、支払の時期及び返還の条件とする。

6  法第二条第十二項 の事項は、貨物の名称、型又は銘柄及び数量、船積国、仕向国、船積時期並びに販売又は賃貸の条件とする。

7  法第二条第十四項 の事項は、貸付金の額、貸付金の使途、貸付けの時期及び方法並びに貸付けの条件とする。

(国庫納付金の納付の手続)

第二条  独立行政法人日本貿易保険(以下「日本貿易保険」という。)は、法第十六条第一項 の規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)を納付しようとするときは、国庫納付金の計算書に、独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二十九条第二項第一号 に規定する中期目標の期間の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを経済産業大臣に提出しなければならない。

2  経済産業大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があつたときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。

(国庫納付金の納付期限)

第三条  国庫納付金は、期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。

(国庫納付金の帰属する会計)

第四条  国庫納付金は、貿易再保険特別会計に帰属する。

(貿易保険債券の種類)

第五条  貿易保険債券(次項に規定するものを除く。)は、無記名式で利札付きのものとする。

2  国外貿易保険債券(本邦以外の地域において発行する貿易保険債券をいう。以下同じ。)は、無記名式で利札付きのもの並びに記名式で利札付きのもの及び無利札のものとする。

(貿易保険債券の発行の方法)

第六条  貿易保険債券の発行は、募集の方法による。

(貿易保険債券申込証)

第七条  貿易保険債券の募集に応じようとする者は、貿易保険債券申込証にその引き受けようとする貿易保険債券の数及び住所を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。

2  社債、株式等の振替に関する法律 (平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある貿易保険債券(次条第二項において「振替貿易保険債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該貿易保険債券の振替を行うための口座(同条第二項において「振替口座」という。)を貿易保険債券申込証に記載しなければならない。

3  貿易保険債券申込証は、日本貿易保険が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 貿易保険債券の名称

二 貿易保険債券の総額

三 各貿易保険債券の金額

四 貿易保険債券の利率

五 貿易保険債券の償還の方法及び期限

六 利息の支払の方法及び期限

七 貿易保険債券の発行の価額

八  社債等振替法 の規定の適用があるときは、その旨

九  社債等振替法 の規定の適用がないときは、無記名式又は記名式の別

十 応募額が貿易保険債券の総額を超える場合の措置

十一 募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号

(貿易保険債券の引受け)

第八条  前条の規定は、地方公共団体が貿易保険債券を引き受ける場合又は貿易保険債券の募集の委託を受けた会社が自ら貿易保険債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。

2  前項の場合において、振替貿易保険債券を引き受ける地方公共団体又は振替貿易保険債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を日本貿易保険に示さなければならない。

(貿易保険債券の成立の特則)

第九条  貿易保険債券の応募総額が貿易保険債券の総額に達しないときでも、貿易保険債券を成立させる旨を貿易保険債券申込証に記載したときは、その応募額をもつて貿易保険債券の総額とする。

(貿易保険債券の払込み)

第十条  貿易保険債券の募集が完了したときは、日本貿易保険は、遅滞なく、各貿易保険債券につきその全額の払込みをさせなければならない。

(債券の発行)

第十一条  日本貿易保険は、前条の払込みがあつたときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、貿易保険債券につき社債等振替法 の規定の適用があるときは、この限りでない。

2  各債券には、第七条第三項第一号から第六号まで、第九号及び第十一号に掲げる事項並びに番号を記載し、日本貿易保険の理事長がこれに記名押印しなければならない。

(貿易保険債券原簿)

第十二条  日本貿易保険は、主たる事務所に貿易保険債券原簿を備えて置かなければならない。

2  貿易保険債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 貿易保険債券の発行の年月日

二  貿易保険債券の数(社債等振替法 の規定の適用がないときは、貿易保険債券の数及び番号)

三  第七条第三項第一号から第六号まで、第八号及び第十一号に掲げる事項

四 元利金の支払に関する事項

(利札が欠けている場合)

第十三条  貿易保険債券を償還する場合において欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。

2  前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、日本貿易保険は、これに応じなければならない。

(国外貿易保険債券の特例)

第十四条  国外貿易保険債券の発行、国外貿易保険債券に関する帳簿並びに欠けている利札のある国外貿易保険債券の償還及び当該利札の所持人に対する支払については、第六条から前条までの規定にかかわらず、当該国外貿易保険債券の準拠法又は発行市場の慣習によることができる。

(貿易保険債券の発行の認可)

第十五条  日本貿易保険は、法第十七条第一項 の規定により貿易保険債券(国外貿易保険債券を除く。以下この条において同じ。)の発行の認可を受けようとするときは、貿易保険債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

一 貿易保険債券の発行を必要とする理由

二  第七条第三項第一号から第八号までに掲げる事項

三 貿易保険債券の募集の方法

四 貿易保険債券の発行に要する費用の概算額

五 第二号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項

2  前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 作成しようとする貿易保険債券申込証

二 貿易保険債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面

三 貿易保険債券の引受けの見込みを記載した書面

(国外貿易保険債券の発行の認可)

第十六条  日本貿易保険は、法第十七条第一項 の規定により国外貿易保険債券の発行の認可を受けようとするときは、経済産業大臣の定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該国外貿易保険債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面及び当該国外貿易保険債券の発行に関し必要なその他の書類で経済産業大臣の定めるものを添付して、これを経済産業大臣に提出しなければならない。

一 国外貿易保険債券の発行を必要とする理由

二 国外貿易保険債券の種類

三 第七条第三項第一号から第七号までに掲げる事項

四 国外貿易保険債券の発行の方法

五 国外貿易保険債券の発行に要する費用の概算額

六 第三号に掲げるもののほか、国外貿易保険債券に記載しようとする事項

(省令への委任)

第十七条  第五条第二項及び第六条から前条までに定めるもののほか、国外貿易保険債券に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

(普通輸出保険)

第十八条  法第二十七条第二項 の貨物は、次のとおりとする。

一  設備(航空機、船舶及び車両を含む。)並びにその部分品及び附属品

二  前号の貨物以外の貨物のうち、特定の仕向地への輸出を目的として生産されたもので、当該仕向地以外の仕向地への輸出又は本邦内における販売が著しく困難であると認められるものであつて、経済産業大臣が定めるもの

(輸出代金保険)

第十九条  法第三十条第二項 の貨物は、次のとおりとする。

一  設備(航空機、船舶及び車両を含む。)並びにその部分品及び附属品

二  前号の貨物以外の貨物のうち、その輸出が本邦の輸出入市場の開拓又は確保に著しく寄与すると認められるものであつて、経済産業大臣が定めるもの

(為替変動保険)

第二十条  法第三十四条第二項 の貨物は、設備(航空機、船舶及び車両を含む。)並びにその部分品及び附属品とする。

第二十一条  法第三十四条第二項 の外国通貨は、次のとおりとする。

一  アメリカ合衆国通貨

二  英国通貨

三  ドイツ連邦共和国通貨

四  フランス共和国通貨

五  スイス連邦通貨

第二十二条  法第三十四条第二項 の期間は、短期については二年、長期については十五年とする。

第二十三条  法第三十五条 の割合は、百分の十七とする。

(輸出手形保険)

第二十四条  法第三十七条第一項 の政令で定める者は、次のとおりとする。

一  長期信用銀行(長期信用銀行法 (昭和二十七年法律第百八十七号)第二条 に規定する長期信用銀行をいう。次条において同じ。)、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合及び信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法 (昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号 の事業を行う協同組合連合会をいう。次条において同じ。)

二  業として貯金の受入れをすることができる農業協同組合及び農業協同組合連合会

三  農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫

(輸出保証保険)

第二十五条  法第四十二条第二項 の政令で定める者は、次のとおりとする。

一  長期信用銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合及び信用協同組合連合会

二  業として貯金の受入れをすることができる農業協同組合及び農業協同組合連合会

三  農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫及び株式会社日本政策投資銀行

四  損害保険会社(保険業法 (平成七年法律第百五号)第二条第九項 に規定する外国損害保険会社等を含む。)

第二十六条  法第四十二条第二項 の貨物は、一の機能を営む総合体を構成する設備とする。

第二十七条  法第四十二条第二項 の技術の提供又はこれに伴う労務の提供は、次のとおりとする。

一  設備の建設及び土木建築に関する調査、企画、立案、助言、設計、監督及び検査(以下「調査等」という。)並びにこれに伴う設備の建設工事及び土木建築工事

二  設備(航空機、船舶及び車両を含む。)の製造及び利用に関する調査等

(海外投資保険)

第二十八条  法第五十二条第二項第二号 の事由は、次のとおりとする。

一  破産手続開始の決定その他これに準ずる事由

二  銀行による取引の停止その他これに準ずる事由(著しい債務超過となつている場合に限る。)

三  三月以上の事業の休止

第二十九条  法第五十二条第二項第四号 の期間は、二月とする。

第三十条  法第五十二条第三項 の期間は、十五年とする。ただし、当該外国法人がその事業の全部を開始するまでに相当の期間を要すると認められるときは、十五年にその事業の全部を開始するまでに要する期間以内において経済産業大臣が定める期間を加えた期間とする。

第三十一条  法第五十三条第五項第二号 の期間は、二月とする。

第三十二条  法第五十三条第五項第三号 の事由は、次のとおりとする。

一  外国において実施される為替取引の制限又は禁止(二月以上の期間継続して行われたものに限る。)

二  外国における戦争、革命又は内乱による為替取引の途絶(二月以上の期間継続したものに限る。)

三  法第五十二条第二項第一号 から第三号 までのいずれかに該当する事由の発生により取得した金額が譲渡を禁止された国債、公債その他これらに準ずる有価証券で取得したものである場合において、戦争、革命、内乱又は外国政府等の行為により当該有価証券の償還が行われなくなつたこと。

四  前号に規定する場合を除くほか、戦争、革命、内乱又は外国政府等の行為により法第五十二条第二項第一号 から第三号 まで又は第五号 のいずれかに該当する事由の発生により取得した金額(金銭で取得したものを除く。)又は取得し得べき金額を金銭で取得することができなくなつたこと。

 

   附 則 抄 

1  この政令は、昭和二十八年八月一日から施行する。

2  輸出信用保険法施行令(昭和二十五年政令第百四十六号)は、廃止する。

 

   附 則 (昭和三一年四月一六日政令第九八号) 

 この政令は、公布の日から施行する。 

   附 則 (昭和三二年五月二日政令第九五号) 

 この政令は、公布の日から施行する。 

   附 則 (昭和三三年七月三〇日政令第二三五号) 

 この政令は、昭和三十三年八月一日から施行する。 

   附 則 (昭和三三年一二月一〇日政令第三二六号) 

 この政令は、公布の日から施行する。 

   附 則 (昭和三七年六月四日政令第二三八号) 

 この政令は、公布の日から施行する。 

   附 則 (昭和三七年一一月一日政令第四二四号) 

 この政令は、公布の日から施行する。 

   附 則 (昭和三九年六月二二日政令第一九三号) 

 この政令は、昭和三十九年七月一日から施行する。 

   附 則 (昭和四〇年三月三〇日政令第六四号) 

 この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。 

   附 則 (昭和四〇年八月三一日政令第二九七号) 

 この政令は、昭和四十年九月一日から施行する。 

   附 則 (昭和四五年五月一五日政令第一二四号) 

 この政令は、公布の日から施行する。 

   附 則 (昭和四七年一月二〇日政令第四号) 

 この政令は、公布の日から施行する。 

   附 則 (昭和四九年一一月二八日政令第三七七号) 抄 

(施行期日)

1  この政令は、輸出保険法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第六十一号)の施行の日(昭和四十九年十一月二十九日)から施行する。

(設備等輸出為替損失補償法施行令の廃止)

3  設備等輸出為替損失補償法施行令(昭和二十七年政令第百六十五号)は、廃止する。

 

   附 則 (昭和五〇年六月一三日政令第一八二号) 

 この政令は、公布の日から施行する。 

   附 則 (昭和五二年九月二四日政令第二八二号) 抄 

(施行期日)

1  この政令は、輸出保険法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十二年十月一日)から施行する。

 

   附 則 (昭和五六年九月二六日政令第二九〇号) 

 この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。 

   附 則 (昭和五九年五月一八日政令第一五一号) 

 この政令は、公布の日から施行する。 

   附 則 (昭和五九年一一月一三日政令第三二五号) 

 この政令は、輸出保険法及び輸出保険特別会計法の一部を改正する法律の一部の施行の日(昭和五十九年十一月十七日)から施行する。 

   附 則 (昭和六二年三月三〇日政令第八〇号) 

 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 

   附 則 (昭和六二年九月二六日政令第三一六号) 抄 

(施行期日)

第一条  この政令は、昭和六十二年十月一日から施行する。

 

   附 則 (昭和六三年三月二五日政令第五四号) 

 この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。 

   附 則 (平成五年六月二三日政令第二一四号) 抄 

(施行期日)

1  この政令は、貿易保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成五年八月一日)から施行する。

 

   附 則 (平成七年一二月二二日政令第四二六号) 

 この政令は、保険業法の施行の日(平成八年四月一日)から施行する。 

   附 則 (平成九年一二月二五日政令第三八七号) 抄 

(施行期日)

第一条  この政令は、平成十年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第三条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

   附 則 (平成一〇年一一月二〇日政令第三六九号) 抄 

(施行期日)

第一条  この政令は、平成十年十二月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)

第三十条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

   附 則 (平成一二年六月七日政令第三一一号) 抄 

(施行期日)

第一条  この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

 

   附 則 (平成一二年六月七日政令第三三三号) 抄 

(施行期日)

1  この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。

 

   附 則 (平成一四年一二月六日政令第三六三号) 抄 

(施行期日)

第一条  この政令は、平成十五年一月六日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第六条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

   附 則 (平成一五年三月三一日政令第一二五号) 

 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 

   附 則 (平成一六年九月一〇日政令第二七〇号) 

 この政令は、公布の日から施行する。 

   附 則 (平成一六年一〇月二〇日政令第三一八号) 

(施行期日)

1  この政令は、破産法の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)

2  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

3  前項に定めるもののほか、証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十九年政令第二百三十三号)第一条の規定による改正後の金融商品取引法施行令第二十八条から第二十九条の二までの規定及びこれらの規定に係る罰則の適用については、破産法(以下「新破産法」という。)附則第二条の規定による廃止前の破産法(大正十一年法律第七十一号)、破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第四条の規定による改正前の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)又は整備法第五条の規定による改正前の農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号)の規定による破産の申立ては、新破産法の規定による破産手続開始の申立てとみなす。

 

   附 則 (平成一九年八月三日政令第二三三号) 抄 

(施行期日)

第一条  この政令は、改正法の施行の日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)

第六十四条  施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

   附 則 (平成一九年一二月一四日政令第三六九号) 抄 

(施行期日)

第一条  この政令は、平成二十年一月四日から施行する。

 

   附 則 (平成二〇年五月二一日政令第一八〇号) 抄 

(施行期日)

第一条  この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第四条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

   附 則 (平成二〇年七月四日政令第二一九号) 抄 

(施行期日)

第一条  この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

 

   附 則 (平成二〇年七月二五日政令第二三七号) 抄 

(施行期日)

第一条  この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

  

      资料来源:日本电子政府网--政策法律库

      转载时间:2014年05月10日

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